リフォームでも住宅ローン控除が利用可能!条件・必要書類・申請方法を解説
2022.03.27 (Sun) 更新
住宅を購入する際に多くの人が利用するであろう住宅ローン。一定の要件を満たせば、減税につながるということは多くの人が認識しているかと思います。
では、リフォームやリノベーションをした際にも、住宅ローン控除を利用できることはご存知でしょうか?
本記事では、リフォームで住宅ローン控除を適用させるための条件や必要書類、申請方法などを丁寧に解説します。
ぜひ参考にしてください。
もくじ
リフォームの住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して家を購入した場合、一定の要件を満たしていれば税金が控除される(差し引かれる)制度のこと。正式名称は「住宅借入金等特別控除」と呼ばれています。
そして住宅ローン控除は、自宅をリフォーム・リノベーションした場合にも利用可能です。
控除対象となる条件は後ほど詳しく説明しますが、リフォームやリノベーションにかかる費用を住宅ローンまたはリフォームローンを組むことで利用でき、これを「リフォームの住宅ローン控除」と呼びます。
ちなみに、減税制度の控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類がありますが、住宅ローン控除およびリフォーム住宅ローン控除が適用されるのは「税額控除」です。
- 所得控除:所得の合計金額から差し引くことできる制度
- 税額控除:税額から直接差し引くことが可能で、所得控除よりも節税効果が高い
「所得控除」と「税額控除」について、もう少し具体的に見ていきましょう。
所得控除 |
所得の合計金額から控除する制度で、控除額に対して税率をかけて算出することで所得税額(納税額)が決まる。計算式:(所得-経費-所得控除)×税率 控除対象となるのは「医療費控除」や「生命保険料控除」など全15種類。 税率は所得金額によって異なり、所得が大きくなるほど税率も高くなる。 例)課税所得額(控除対象となる金額と経費を引いた額)500万円の場合 課税所得500万円×税率20%-控除額427,500円=納税額572,500円 |
税額控除 |
所得控除から一定金額を控除する制度で、所得税額(納税額)から直接差し引くことができるため、節税効果が高い。 所得控除と税額控除が同額の場合、所得税額(納税額)から直接差し引ける「税額控除」のほうが有利である。 例)課税所得額(控除対象となる金額と経費を引いた額)500万円の場合 課税所得500万円×税率20%-控除額427,500円=納税額572,500円 納税額572,500円-税額控除30万円=納税額272,500円 |
住宅ローン控除が対象となるリフォーム内容と条件
この章では、住宅ローン控除が対象となるリフォーム内容と条件について解説します。
リフォームの住宅ローン控除|7つの適用条件
- 自己所有かつ自己の居住用とする家屋であること
- 家屋の引き渡し日および工事完了日から6ヵ月以内に自ら居住すること
- 工事後の床面積が50平方メートル以上かつ半分以上が自己の居住用であること
- 工事費用が100万円以上かつ半分以上が自己の居住用であること
- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅ローンの返済期限が10年以内であること
- 一定期間内に「長期譲渡所得の課税特例」などを受けていないこと
リフォームの住宅ローン控除|6つのリフォーム内容
- 大規模なリフォームまたはリノベーション
- 床、階段または壁の半分以上のリフォーム・リノベーション
- 居室や浴室などの床または壁すべてのリフォーム・リノベーション
- 耐震リフォーム
- バリアフリー化におけるリフォーム
- 省エネに対応したリフォーム
下記で詳しく見ていきましょう。
1.大規模なリフォームまたはリノベーション
大規模なリフォームまたはリノベーションとは、増築や改築、建築基準法で定められた大規模な修繕・模様替えのことを指します。
さらに、建築基準法で定められた大規模な修繕・模様替えに該当する工事は以下のとおりです。
- 家屋の壁(間仕切りを除く)
- 柱(壁の下地として立てる間柱を除く)
- 梁(はり)
- 床(最下階の床を除く)
- 屋根
- 階段(屋外階段を除く)
ただし、上記いずれかの箇所を半分より多く修繕・模様替えした場合のみリフォーム住宅ローン控除の対象となるため、ご注意ください。
2.床、階段または壁の半分以上のリフォーム・リノベーション
床、階段または壁の半分以上をリフォーム・リノベーションした場合も、リフォーム住宅ローン控除の対象となります。
ただし、控除対象となるのはあくまで自己所有する家屋のみ。そのため、マンションなどの共用部分に設置されている床や階段、壁をリフォームしたとしても控除対象にはなりません。
また、1で紹介した「大規模なリフォームまたはリノベーション」に該当する工事は除きます。
3.居室や浴室など一室の床または壁のリフォーム・リノベーション
居室や浴室など一室とは、以下のような場所を指します。
- 居室(ダイニング、リビング、寝室など)
- 調理室(キッチン)
- 浴室
- トイレ
- 洗面所
- 納戸
- 玄関または廊下
上記いずれか一室の床または壁をすべて修繕・模様替えした場合、リフォーム住宅ローン控除の対象となります。
2と同じく、マンションなどの共用部分に設置されたトイレなどは控除対象外となるため、ご注意ください。
また、先に紹介した1~2に該当する工事は除きます。
4.耐震リフォーム
耐震リフォームとは、建築基準法施行令の耐震基準に適合するようにリフォームすることを指します。
耐震基準に適合する家屋とは、以下のとおりです。
- 家屋の取得日より前2年以内に新耐震基準並みの耐震性があることを証明する「耐震基準適合証明書」を取得している
- 家屋の取得日より前2年以内に「建設住宅性能評価書」により耐震等級1~3であると評価されている、または「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約」が締結されている
ちなみに新耐震基準並みの耐震性とは、耐震診断によって震度6強〜7でも倒壊しない耐震性があると認められている家屋のことです。
また、先に紹介した1〜3に該当する工事は除きます。
5.バリアフリー化におけるリフォーム
バリアフリー化におけるリフォームとは、車いすで生活しやすいように通路やトイレを拡張する、入浴介助がしやすいよう浴室を改良するといった改修工事のことを指します。
ただし、バリアフリー改修工事をした部分においては平成20年(2008年)4月1日より後に住居として使用している場合のみ控除対象となるため、ご注意ください。
また、先に紹介した1〜4に該当する工事は除きます。
6.省エネに対応したリフォーム
省エネに対応したリフォームとは、以下のような工事のことを指します。
- 家屋の全居室にあるすべての窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システムの設置工事
上記のような省エネに役立つ工事をすることで、リフォーム住宅ローン控除の対象となります。
ただし、省エネリフォームをした部分においては平成20年(2008年)4月1日より後に住居として使用している場合のみ控除対象となるため、ご注意ください。
また、先に紹介した1〜5に該当する工事は除きます。
リフォームの住宅ローン控除を利用するといくら減税される?
リフォームの住宅ローン控除額は、年末時点のローン残高の1%が基本となります。
ただし、1年間で最大40万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は最大50万円)、適用期間となる10年間では400万円が上限となるため、注意が必要です。
なお、所得税から控除しきれない場合は住民税から控除されますが、住民税には以下のように控除の限度額があります。
- 所得税の課税所得額の7%
- 137,500円(上限)
上記のどちらか少ない方が減税されると覚えておきましょう。上記の限度額を超えた分は控除されません。
リフォーム住宅ローン控除に必要な書類と手続き
1.必要な書類
リフォーム住宅ローン控除に必要な書類は、以下のとおりです。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(※1)
- 住宅ローンおよびリフォームローンの年末残高等証明書(※2)
- リフォーム工事に係る増改築等工事証明書
- 家屋の登記事項証明書
- 工事請負契約書の写し(※3)
※1.補助金などの特例、連帯債務がある場合はそれに対する計算明細書の添付が必要
※2.借入先が複数ある場合はすべての年末残高等証明書が必要
※3.工事年月日、費用、床面積の記載が必須
また、下記の書類は該当者のみ用意する必要があります。
- 源泉徴収票(給与所得者のみ)
- 補助金や贈与を受けた場合、その金額を証明できる書類
確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に関しては、自治体や税務署の窓口で受け取るか、国税庁HP「所得税の確定申告」より入力・印刷してください。
2.申請手続き
リフォーム住宅ローン控除の申請手続きは、以下のとおりです。
- 1年目:確定申告のみ
- 2年目以降:会社員の場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告
1年目は会社員であっても確定申告でしか申請できないと覚えておきましょう。
住宅ローン控除を利用してお得にリフォームしよう!
住宅ローン控除のような減税制度を把握するには、専門用語を理解する必要があります。そのため、本記事を読み終えても疑問が残った人も少なからずいるかと思います。
しかし、リフォーム住宅ローン控除の7つの適用条件すべてと、6つのリフォーム内容のいずれかを満たしていれば、住宅ローン控除を利用してお得にリフォームができるということはご理解いただけたのではないでしょうか。
弊社ルーフカベドクターは、川越市にある地域密着型の外壁・屋根塗装専門店です。各種リフォーム工事を含め、施工実績は7,000件以上。長年にわたり、川越市エリアを中心に多くの工事を手掛けてきました。
リフォーム住宅ローン控除についての相談も受け付けておりますので、自宅のリフォームを検討している人はお気軽にお問い合わせください。