火災保険を一度使うとどうなるの?申請回数や保険料などを徹底解説!
2022.04.29 (Fri) 更新
万が一に備えて加入している火災保険ですが、実際に使う機会はそうそうないかと思います。それどころか、補償内容を忘れてしまっている人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では
- 火災保険を一度使うとその後ぼ補償や契約はどうなるのか
- 火災保険の種類や仕組み
- 火災保険を使う際の注意点
について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
もくじ
火災保険を一度使うとどうなるの?火災保険の仕組みを解説
実際に火災保険に加入していても、仕組みや補償範囲をきちんと把握できていないケースは決して少なくないと言われています。
また、火災保険を一度使うとどうなるのか知らない人も多いのではないでしょうか。
そこでこの章では、火災保険の仕組みについて詳しく解説します。自宅に掛けている火災保険の証書を見ながら読んだほうが理解しやすいと思うので、ぜひお手元に保険証書をご用意ください。
ちなみに、一般住宅に対応している火災保険の主な種類と補償範囲は以下のとおりです。
種類 |
補償範囲 |
住宅火災保険 |
火災、落雷、風災、雪災、雹(ひょう)、破裂・爆発 |
住宅総合保険 |
住宅火災保険の補償に加え、水害、水漏れ事故、飛来・落下・衝突、盗難被害、暴行・破壊など |
オールリスクタイプ |
住宅総合保険の補償に加え、水回りのトラブル、カギの紛失など ※補償内容は保険会社によって異なる |
それでは火災保険の仕組みを順番に見ていきましょう。
1.申請回数に制限はない
火災保険の申請回数に制限はなく、何度でも使えます。つまり、損害が発生する度に申請したほうがお得というわけです。
例えば
- 一度目:台風で瓦が飛ばされたので申請した
- 二度目:積雪の影響で雨どいが壊れたので申請した
- 三度目:一度目と同じく台風で瓦が飛ばされたので申請した
という具合に何度でも申請できますし、例のように同じ理由(箇所)であっても申請できるので、被害内容が補償範囲内であれば迷わず申請することをおすすめします。
ただし、一度の支払いで保険金の80%を超えると契約終了になるため、注意が必要です。契約終了に関しては後ほど詳しく解説します。
2.何回使っても保険料は上がらない
火災保険は自動車保険のように等級がないため、何回使っても保険料が上がらない仕組みになっています。
万が一に備えて加入しているとはいえ、決して安くはない保険料。近年は自然災害が多発しているため、毎年のように保険料が上がっているのが現状です。
とはいえ、料金改定する度に火災保険料が上がるのではなく、契約更新時の料金改定に合わせて火災保険料が決まります、
火災保険料は上がることはあっても、下がることは基本的にありません。補償範囲内の被災であれば、火災保険を使って修繕したほうが断然お得です。
3.被災から3年以内であれば遡って申請可能
火災保険は被災から3年以内であれば、既に修繕していても申請できる仕組みになっています。
つまり、修繕後に火災保険が使える被災であると判明した場合は、遡って保険金を受け取れるというわけです。
ただし、遡って申請するには修繕にかかった費用を証明できる請求書や見積書、破損状況がわかる写真の提出が求められます。
自然災害による被災であると証明できなければ申請できないため、火災保険を使っての修繕を考えていなくても、念のため請求書や破損個所の写真は保管しておきましょう。
後から火災保険を使いたくなった場合に役立ちます。
4.申請から保険金の支払いまでは原則30日以内
火災保険を申請してから保険金が支払われるまでは、原則30日以内と法律で定められています。
保険金が支払われるまでの流れを、以下で見ていきましょう。
- 業者に調査依頼して調査報告書(写真付き)と見積書を作成してもらう
- 保険会社に連絡して申請用紙を送付してもらい、見積書をもとに申請書を作成する
- 必要書類(見積書、調査報告書、保険金請求書)を保険会社に送付する
- 損害鑑定人による現地調査を受け、受給可否と補償金額が決定する
- 契約者の口座に保険金が入金される(原則30日以内)
ただし、台風や大雪シーズンはどうしても被災が起こりやすく、通常よりも申請件数が多くなる傾向があります。
そのため、保険会社による手続きや調査が間に合わず、例外として30日を超えてから保険金が支払われるケースもあると覚えておきましょう。
また、修繕費用を立て替えられるなら特に問題ありませんが、金銭的に不安な場合は修繕開始日や支払い期日などを業者に事前確認した上で工事を進めてくださいね。
5.1回の支払いで保険金の80%を超えると契約終了
初めに「火災保険の申請回数に制限はない」とお伝えしましたが、1回の支払いで保険金の80%を超えた場合は契約終了となります。
保険金の80%を超える損害とは、以下のような状態を指します。
- 延床面積の8割が流失、焼失した場合(全損扱い)
- 1回の支払い金額が保険金の8割に達した場合(全損扱い)
つまり、全損扱いになった時点で火災保険の契約が終わってしまうというわけです。
大規模な火災や水害などが起きた場合は全損扱いになる可能性もあるかと思いますが、対象となる住宅が存在する限りは満期まで契約が続くので安心してください。
火災保険を使う際に注意すべきことは?
この章では、火災保険を使う際に注意すべきことを4つ紹介します。
- 修繕費用が免責金額以上でないと火災保険は使えない
- 申請した金額は必ずしも支払われるとは限らない
- 二度目以降の申請が通らないケースもある
- 火災保険を悪用する業者に騙されないようにする
以下で順番に見ていきましょう。
1.修繕費用が免責金額以上でないと火災保険は使えない
住宅の修繕費用が免責金額以上でなければ、火災保険は使えません。
免責金額を簡単に説明すると、修繕費用のうち自己負担する金額のこと。火災保険を契約する際に設定するのですが、一般的な免責金額は20万円ほどとされています。
例えば免責金額が20万円の火災保険に加入している場合、修繕費用が20万円以上でなければ保険金を受け取れません。
火災保険を申請する際は、保険証書に記載されている免責金額を確認するように注意しましょう。
2.申請した金額は必ずしも支払われるとは限らない
火災保険を使いたい場合は業者から提出された見積書の金額を申請するのが一般的ですが、申請した金額と同じ金額が支払われるとは限りません。
保険金が支払われるまでの流れを説明した際に少し触れましたが、火災保険を使うには損害鑑定人による現地調査を受ける必要があります。
現地調査にて適応対象の損害なのか、適切な申請額なのかを判断した上で保険金額が決まるため、審査結果が出るまでは修繕工事の契約を結ばないほうがよいでしょう。
万が一、申請額が適切でないと判断された場合は減額されてしまうため、十分に注意してください。
3.二度目以降の申請が通らないケースもある
火災保険は何度でも申請できるとお伝えしましたが、場合によっては二度目以降の申請が通らないケースもあります。
- 一度目の申請で保険金を受け取ったが実際には修理せず、同内容の申請を二度した
- 経年劣化や故意による破損を、自然災害で破損したと偽って申請した
1つめは「重複申請」とみなされるため、二度目以降の申請が通らないケースです。
一度目の申請で受け取った保険金を別の用途に充てたことは問題ありませんが、実際に修理をしていないのに同じ内容で再度申請することは許されません。
一度目の申請時にきちんと修繕しており、その後同じ箇所が破損した場合は重複申請にはならないので安心してください。
2つめは「虚偽申請」とみなされ、契約を解除されるだけでなく、保険金詐欺として訴えられる恐れがあります。
これら2つのケースは禁止行為になるため、絶対にしないよう注意してください。
4.火災保険を悪用する業者に騙されないようにする
残念なことに、火災保険を利用して不当な利益を得ようとする悪徳業者は少なからず存在します。
- 経年劣化なのに自然災害による破損と偽って申請するよう勧めてくる
- 火災保険を使えば無料で修繕できると言い切って契約させる
- 施工後に申請代行手数料という名目で余分な費用を請求してくる
上記のような被害は、実際にあった被害内容です。悪徳業者の口車に乗せられないよう、十分に注意してください。
火災保険を使って屋根・外壁修繕をするなら川越市のルーフカベドクターへ
火災保険は何度でも申請できますし、一度使っても保険料が上がることはありません。自然災害によって屋根や外壁が破損したのであれば、火災保険を使って修繕することをおすすめします。
弊社ルーフカベドクターは、川越市にある地域密着型の外壁・屋根塗装専門店です。これまでの施工実績は7,000件以上。長年にわたり、川越市エリアを中心に多くの工事を手掛けてきました。
火災保険の申請経験も多数ございますので、「火災保険を使って外壁塗装をしたい」「屋根や外壁の破損を直したい」と考えている人はお気軽にご相談ください。