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川越市での屋根塗装・外壁塗装の契約をクーリングオフするには?手続き方法や書面の書き方、注意点を解説

2022.07.30 (Sat) 更新

  • 悪徳業者に騙されて外壁塗装の契約を結んでしまった
  • 高圧的な態度で脅されてやむを得ず契約を結んでしまった
  • 工事が始まったけど内容がひどすぎて契約を解除したい
  • 契約を結んだ後に業者を調べたら評判が悪かったので契約を解除したい

 

近年では外壁塗装に関するこういったトラブルが多発しています。

 

万が一こういったトラブルに巻き込まれてしまった場合、クーリングオフを利用することで契約を解除できるというのはご存知でしょうか?

 

おそらく多くの人が耳にしたことのあるクーリングオフ制度ですが、実際に制度を利用して契約を解除したという方はほとんどいないかと思います。

 

そこで今回の記事では、悪徳業者に騙されて外壁塗装の契約を結んでしまった場合、どのようにクーリングオフをすれば良いのか、詳しい手続きの方法や注意点について解説していきます。

 

そもそもクーリングオフとは?

引用:クーリングオフ制度とは?|総務省消防庁 

 

クーリングオフとは「1度契約の申込や締結をした場合でも、契約内容を再検討できるように、一定期間の間であれば無条件で契約の申込みを撤回・解除できる」ことを定めた制度です。

 

クーリングオフは特定商取引法において定められている制度であり、消費者が法律に基づいて主張できる権利となります。

 

特定商取引法に基づいた、クーリングオフができる取引と期間は以下のとおりです。

 

クーリングオフできる期間

クーリングオフできる取引

8日間

・訪問販売

・電話勧誘販売

・特定継続的役務提供(エステ・美容治療・学習塾・パソコン教室など)

・訪問購入(業者が消費者の家を訪れて商品の買取を行うもの)

20日間

・連鎖販売取引

・業務提供誘引販売取引

参考:クーリングオフ|独立行政法人国民生活センター 

外壁塗装の契約はクーリングオフできるの?

外壁塗装に関する契約の場合、1度契約を締結した後にクーリングオフを利用して申し込みの撤回・解除ができるのでしょうか。

 

クーリングオフ可能なケースとできないケースについて、以下でそれぞれ解説していきます。

 クーリングオフできるケース

結論から言うと、外壁塗装の契約でも一定条件を満たしていればクーリングオフが可能です。

 

【外壁塗装の契約をクーリングオフできるケース】

  • 契約書を受け取ってから8日以内
  • 申し込みをした人から業者を呼び寄せていない(例えば申し込み人が自分から電話やメールで問い合わせをしたケースはクーリングオフを利用できない)
  • 業者の事務所で契約をしていない
  • 契約書の内容にクーリングオフに関する記載がされていなかった
  • 契約書の控えもしくは元本を受け取っていない
  • クーリングオフできないと嘘をつかれた

 

上記ケースに該当している場合、すでに契約した業者が工事をはじめていたとしても、クーリングオフを利用して契約を解除できます。

 

また工事を始めてからクーリングオフを申し込んで、業者から「もうすでに着工しているからクーリングオフはできない」と言われてしまった場合でも、クーリングオフは利用可能です。

 

業者から威圧的な脅迫を受けたり、クーリングオフしたいにも関わらず断られてしまったりした場合は、すぐに国民生活センターへ相談しましょう。

 

【国民生活センターの連絡先】

 クーリングオフできないケース

次のケースに該当する場合、残念ながら外壁塗装の契約をクーリングオフすることはできません。

 

【外壁塗装の契約をクーリングオフできないケース】

  • 契約書で契約を結んでから8日間経過した
  • 申し込みをした人自ら業者を選んだり、自ら店舗に行って契約を結んだ
  • 契約金額が3000円未満で現金取引
  • 過去1年間に取引をしたことのある業者と契約した
  • 日本以外で契約をした

 

上記ケースに該当する場合、外壁塗装の契約をクーリングオフすることはできません。ただし業者から高圧的な態度でクーリングオフを断られたり、クーリングオフできないと嘘をつかれたりする場合は除きます。

 

心当たりがある場合は、すぐに国民生活センターに相談しましょう。

外壁塗装の契約を解除したい!クーリングオフの手続き方法

実際にクーリングオフを利用して外壁塗装の契約を解除したい場合、どのように手続きをすれば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか?

 

ここでは、クーリングオフ通知書の書き方と送り方について解説します。

クーリングオフ手続きの流れ

外壁塗装の契約を解除したい場合、直ぐにクーリングオフ手続きを進めなければなりません。

 

国民生活センターのホームページに記載されている「クーリングオフ手続き方法と流れ」は、以下のとおりです。

 

【クーリングオフ手続きの方法と流れ】

  1. 書面または電磁的記録で行う
  2. 対象となる契約を特定するために必要な情報やクーリングオフの通知を発した日を書面または電磁的記録に記載する
  3. クーリングオフができる期間内に通知を行う
  4. クレジット契約などを行っている場合は、契約会社とクレジット会社双方に通知を行う

 クーリングオフ通知書の書き方

クーリングオフを行う場合、期間内に自ら手続きを行う必要があります。もっともクーリングオフ通知書は法的な文章であるため、決まったフォーマットに則って作成しなければなりません。

 

国民生活センターのホームページに記載されている、クーリングオフ通知書に必要なものと記載内容は以下のとおりです。

 

【クーリングオフ通知書作成に必要なもの】

  • 契約書の控え
  • 契約を結んだ会社の資料
  • ハガキ・封筒・FAX

 

【クーリングオフ通知書に記載しなければならない内容】

  • 契約書を受け取った日にち
  • 契約した商品やサービスの内容(外壁塗装であれば工事の内容や種類について)
  • 契約金額
  • 契約をした業者の正式名称
  • 契約をした業者の代表者もしくは担当した人の名前
  • 契約解除をする意思表示
  • クーリングオフを申し込んだ日にち
  • 申込人の名前・住所

 

実際にクーリングオフ通知書を正しいフォーマットに則って作成した場合、以下のような書面ができあがります。なお以下のクーリングオフ通知書は、国民生活センターのホームページに掲載されているものです。

 

【クーリングオフ通知書の例】 

 

引用:クーリングオフ|独立行政法人国民生活センター 

 クーリングオフ通知書の送り方

上記のようなクーリングオフ通知書を作成したら、すぐに契約した業者へ送りましょう。

 

ここで注意したいのは、一般的な郵便ではなく「内容証明郵便」でクーリングオフ通知書を送る必要があることです。

 

内容証明郵便とは、いついかなる内容の文章が誰から誰宛に差し出されたのか、差出人が作成した謄本によって日本郵政が証明してくれる制度になります。

 

内容証明郵便を利用することで、郵便物の内容を記録として残すことができるため、契約を結んだ業者が「郵便を受け取っていないからクーリングオフは無効」と主張するのを防ぐことが可能です。

 

後から郵便を受け取っていないと主張されてトラブルに発展することを防ぐため、クーリングオフ通知書を送る際には必ず内容証明郵便を利用しましょう。 

 

なお内容証明郵便は、取り扱っていない郵便局もあるため注意が必要です。あらかじめ最寄りの郵便局で内容証明郵便を取り扱っているか、必ず確認しておきましょう。

 

参考:内容証明|日本郵政グループ 

外壁塗装におけるクーリングオフで注意すべき3つのポイント

外壁塗装の契約をクーリングオフする場合、注意しなければならないのは以下の3点です。

 

  1. クーリングオフさせようとしない悪徳業者に注意
  2. 訪問業者の営業トークには騙されないようにする
  3. 困った時はすぐに専門業者へ相談

 1.クーリングオフさせようとしない悪徳業者に注意

悪徳業者の中には、クーリングオフさせないように様々な手を利用してくる場合があります。

 

例えば、クーリングオフできるにもかかわらず、契約を解除したいという申込人に対して「もう契約したから解除できません」と嘘をつくのが典型的なパターンです。

 

しかしクーリングオフはれっきとした法律に基づいた制度であり、消費者が主張できる権利です。そのため、定められた期間内にクーリングオフを視聴する事はまったくもって問題ありません。

 2.訪問販売の営業トークに騙せれないよう注意

訪問販売を行っている悪徳業者の中には、営業トークが上手い人も多く存在しています。

 

特に「キャンペーンで大幅に値下げ可能です」 や「モニター価格で外壁塗装が半額以下になります」と謳って、巧妙に契約を結ぼうとしてくる業者も多いため注意してください。

 

こういった悪徳業者の多くは、後から素知らぬ顔で追加請求を行なったり、キャンペーンやモニターを適用できませんでしたと言ってきたりします。

 

訪問販売の営業トークに騙されて契約を結んでしまった場合は、クーリングオフできる可能性があるので、すぐに手続きを進めるか消費者生活センターへ相談しましょう。

 3.困った時はすぐに専門業者に相談

クーリングオフは誰でも主張できる権利ではありますが、一方で定められたフォーマットに基づいて法的な書面を作成しなければなりません。

 

過去にクーリングオフを検討していた人の中には、どのように書面を作成すればよいのか、またどうやって送れば良いのかわからずに悩んだという人も多いです。

 

どうしても書面の作成方法や送り方が分からない場合は、すぐに専門業者に相談しましょう。外壁塗装や屋根塗装に詳しい専門業者であれば、どのようにクーリングオフすれば良いのか教えてくれます。

外壁塗装をするなら川越市のルーフカベドクターにお任せ!

悪徳業者に騙されて外壁塗装の契約を結んでしまった場合、頼りになるのが契約を解除できるクーリングオフ制度です。

 

もっともクーリングオフをしたという人はほとんどいないため、どのように手続きをすれば良いのか分からないという方が多いでしょう。

 

またクーリングオフをする事態に陥らないためにも、最初から外壁塗装は信頼できる業者に依頼するのがおすすめです。

 

ルーフカベドクターは、埼玉県川越市を中心に外壁塗装・屋根塗装の専門業者として、お客様が心から満足できる工事を行ってきました。

 

これまでの施工実績は約7,000件を超えており、すべての工事において専門の職人と担当者が現場調査を行っています。

 

そのため費用や工事内容など事前にしっかりと説明を行い、お客様が納得してから契約を締結しています。

 

  • 工事前にかかる費用や内容などしっかり説明してもらいたい
  • 信頼できる業者に外壁塗装の工事をお願いしたい
  • どの業者に外壁塗装の工事を依頼すればよいのかわからない
  • 他の業者と結んだ契約に関するクーリングオフについて相談したい

 

こういったお悩みをお抱えの方は、お気軽にルーフカベドクターへお問い合わせください。 

外壁塗装・屋根塗装専門店 ルーフカベドクターへようこそ

ルーフカベドクター
(日本建総 株式会社)

代表取締役 礒辺 欣也
YOSHINARI ISOBE

埼玉県川越市エリアを中心に、外壁塗装、屋根塗装専門店として地域密着でお客様に心から満足の出来る工事を手掛けてきました。
今年で愛する川越で45年を迎えました。
施工実績は雨漏り、屋根、外壁工事で7,000件を超え、これも塗装工事をご依頼いただける地域の皆さまのおかげさまです。

私たち一同は、工事をしていただくお客様のお家を自分の家だと思って施工にあたるように心がけて、3S活動(信用、信頼、親近感)を重んじて、忠恕の精神(おもいやり)、感謝の気持ちでお客様に接することを大事にして、これまで積み上げてきたお客様の信頼に恥じぬようこれからも先義後利を胸に刻み、利益より絆や品質を重視する熱い思いで頑張ります。

お住まいに関しては、7,000件を超える知識と経験でお住まいのドクターとして、2021年から屋根外壁工事専門店のルーフカベドクターを屋号として、より一層の雨漏りで困っているお客様、屋根外壁の塗装で悩んでいるお客様へ屋根外壁の専門医としてルーフカベドクターに関わる全ての方々へ、安心から始まり、ご納得してからの施工、喜び自然と笑顔になる仕上がり、最終的に新築以上の感動、満足感をご提供していくことを第一に考えて心を込めて工事させていただきます。

施工後にはルーフドクターに頼んで良かった!また、次回の塗替えもルーフカベドクターにお願いしたいとおもっていただけるように一日一生と思い一日の積み重ね、一日一日を大切に施工し、施工後のアフター点検もお客様との絆として大切にしてく所存です。
お住まいの小さなお悩みごとでもお気軽にご相談していただける住まいのドクターになれるように努めて参ります。

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